中野区バレーボール協会 大会規則

大会要項などに記載の 『本協会の開催する大会は本規則による』 は、本規約に該当いたします。

  • 1.大会登録(大会参加申込選手登録)
    • 1. 大会登録構成員は、最大限15名の競技者とチーム役員として監督、コーチ、マネージャー各1名を置くことができる。
      また、選手登録は、18名を限度に認めるが、競技日にベンチに入るプレーヤー15名を選出し、メンバー表を当日の受付時に提出する。
      この場合、その日の試合は、提出したメンバーを変更することはできない。
    • 2. 大会登録は、1構成員登録名簿の選手で、1種目2チームまで登録できる。
      その場合、選手の重複は認めない。(Aチーム・Bチーム)とする。
      A・Bチームについては、当該種目の終了した時点で、取り扱いは終了する。
    • 3. 監督およびコーチは、1種目につき1チームとする。1種目とは、(一般男子9人制・一般女子9人制・一般男子6人制・一般女子6人制・家庭婦人)の各々とする。
      但し、1登録チームで2チーム参加のときは、A・Bチームの役員を兼ねることが出来るが、同時期に行なわれる試合での兼任は認められない(A・B何れかを専任)。
    • 4. 役員の変更は、自チームの最初の試合の、前の試合の1セット終了までに所定の用紙に記入して届け出ること。(提出後の変更は認めない。)
    • 5. 原則として「中野区公認審判員」を帯同すること。
  • 2. 大会日程
    • 1. 大会日時及び開催場所は、本協会の定めによる。
    • 2.1日の1チームの試合数は、原則として4試合迄とする。
  • 3. シード権
    • 1. シードチーム数
      A)12チーム以上は、最高4チームとする。 B)11チーム迄は、最高2チームとする。
    • 2. 区民大会は前大会の実績による。会長杯大会は前年度大会の実績による。
    • 3. シードチームが大会に参加しない場合は、シード順位を繰り上げ、下位シードをなくす。
    • 4. 部制をひくときは、入れ替え戦を行わず、自動的に数チーム入れ替える。
      上位の部に不参加チームが出た時は、下位の部への降下チームを少なくする。
      (原則として、家庭婦人1部は12チーム)
    • 5. A・Bどちらかがシード権を持つ2チームが1チームの参加になるときは、そのチームが、シード権を持つチームが2チームの参加になるときは、Aチームがシード権を引き継ぐ。 (A・Bチームともシード権を持つときは、Aチームが上位、Bチームが下位のシード権)
  • 4. 表彰チーム数(参加チーム数による原則)
    •  7チームまでは1位のみ。
    •  8チームから11チームまでは2位まで。
    • 12チーム以上は3位まで。
  • 5. 抽選会
    • 協会で責任抽選し、参加チームに結果を郵送する。(見学自由)

服装について

参加競技者の服装に関する、規則の厳守徹底事項

(春季・秋季・家庭婦人・会長杯大会に摘要する)

  • ユニフォームとは上下を意味し、同系色同一デザインで統一されている事
    同系色:同一色内で、色彩の、濃淡を意味する。
    同一デザイン:図柄の有無、種類が統一されている事
    尚、袖の、無し、長短及び、パンツの長短、また、メーカー名(ロゴ)は、規制外とする。
  • ユニフォームのNo.の変更や、改竄は一切認めない。
    尚、洗濯等で、一部が剥がれてしまったものの修正は認める(正しい事象が残存している事)
  • アンダーシャツ、パワーパンツ、腰ベルト、等は、外観から見えないこと
  • *上記に反する、当該者は、競技に参加することが出来ない(当日の出場停止)

中野区バレーボール協会公認審判員規定

第1条(目的)
この規定は、中野区バレーボール協会(以下、「本協会」という。)が主催、主管、または後援する競技会における審判員の判定に適正と統一を期し、本協会が審判員を公認し、その任に当てるための運用を定めるものである。


第2条(公認審判員資格の種類)
1中野区バレーボール協会公認審判員(以下、「公認審判員」という。)
2日本バレーボー協会公認審判員(以下、「JVA公認審判員」という。)※1※2
※1本協会主催の競技会で公認審判員として活動するにあたっては、事前に本協会主催の審判講習会を受講する。 
※2保有するJVAの資格(名誉・A級・B級・C級)をそのまま適用 

第3条(認定の方法)
公認審判員の資格取得要件は、次の通りとする。
1公認審判員資格取得候補研修生として、本協会の定めた審判講習会や勉強会に参加し、競技規則や取扱いについて学習するとともに、実技能力を高める。
2上記の実績及び適性を、審判員審査委員会(附則2に規定)において審議ののち理事会に推薦し、そこで承認された者を公認審判員と認定する。

第4条(公認審判員の義務)
1公認審判員は、本協会が主催、主管または後援する競技会において、特別な理由がある場合を除き、その任に当たる義務を持つものとする。
2公認審判員は、公正無私でなくてはならない。競技においては常に適正な判断と円滑な進行を心掛け、また、日頃から実績を重ねると共に競技規則を研究し、競技者から信頼される審判員となるよう努めなければならない。

第5条(胸章)
公式競技会において公認審判員は、以下に定める胸章を着装する。
1公認審判員に任命された者は、本協会指定の胸章を購入する。
2JVA公認審判員は、JVA支給の胸章を用いる。 

第6条(解任) 
公認審判員に次の事由が生じた時、本協会はこれを解任することができる。
1自己の理由で辞任を申し出た時
2不適切と認められる事由が生じた時

第7条(変更)
本規定の変更は、理事会の承認を必要とする。

附則1(審判員活動の休止)
1公認審判員から活動休止の申し出があった場合は、審判員審査委員会(附則2)で審議を行う。
2上記において適当と認められた場合、その期間は1年を限度とし、半年後を目安に状況確認を行う。
3活動を再開するに当たっては、最低1回の審判講習会の受講を条件とする。

附則2(審判員審査委員会)
1本協会の正副理事長及び審判部理事で構成され、委員長を理事長とする。
2原則として毎年3月に開催する
3委員長は、以下の要件について必要に応じ、臨時審判員審査委員会を招集することができる。
(1)公認審判員から辞任または休止の申し出があった場合
(2)JVA有資格者に本協会公式競技会の審判資格を付与する場合
(3)休止中の公認審判員が活動を再開する場合
(3)過去に解任された者を公認審判員として再認定する場合


1999年(平成11年)  4月 1日 制定
2000年(平成12年)  4月 1日 改訂
2003年(平成15年)  4月 1日 改訂
2009年(平成21年)  4月 1日 改訂
2012年(平成24年)  4月 1日 改訂
2017年(平成29年)  4月 1日 改訂
2021年(令和 3年 )     4月 1日 改訂