中野区バレーボール協会規約

  • 中野区バレーボール協会規約
     
    第1章名称
    第1条名称は中野区バレーボール協会と称す。(以下本協会という)
     
    第2章事務所
    第2条本協会の事務所は、原則として協会役員宅に置く。
    会長宅  東京都中野区中野4-3-1-2205
    第3章目的
    第3条本協会は、中野区民の親睦と体位向上およびバレーボールの普及発展を
    図ることを目的とする。
     
    第4章事業
    第4条本協会は第3条の目的を達するため下記の事業を行う。
    1. バレーボールに関する諸団体の連携及び指導を図ること。 
    2. 大会、講習会、その他バレーボールに関する各種事業の実施及び援助をする
     こと。 
    3. 上部団体への加盟。 
    4. その他本協会の目的達成に必要な事業を行なう。 
     
    第5章役員
    第5条本協会に下記の役員を置く。
    名誉会長 1名、会長 1名、副会長 若干名、顧問 若干名、参与 若干名、
    理事長 1名、副理事長 若干名、理事 若干名、会計監査 2名
    第6条本協会の役員の選出は、下記の通りとする。
    1. 名誉会長、会長、副会長は理事会において推挙する。 
    2. 顧問、参与は理事会において推挙し、会長の承認を得る。 
    3. 理事長は理事会の互選による。 
    4. 副理事長は理事長が推薦し、理事会の承認を得る。 
    5. 理事は下記の(イ)(ロ)より立候補、推薦された者及び(ハ)の中より理事会に
     おいて選出する。 
     (イ)加盟チームより、本協会の業務運営に従事できる者として、立候補推薦
       された者。
     (ロ)本協会と関係あるバレーボール有識経験者を含め、本協会役員より推薦
       された者。
     (ハ)前年度理事在任者。
    6. 役員の選出方法は、理事会運営細則に従って行なう。 
    7. 会計監査は理事会にて推薦し、総会の承認を得る。 
    第7条本協会の役員の任務は下記の通りとする。
    1. 名誉会長、会長は本協会を代表し、会務を統括する。 
    2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 
    3. 顧問及び参与は本協会の諮問に応じ助言する。 
    4. 理事長は理事会の決するところにより会務を処理する。 
     理事長は必要ある時は、会長の承認を得てこれを先決処理することが出来る。
     但し、この場合には次回理事会に報告して承認を得ることが必要である。
    5. 副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時その職務を代行する。
    6. 理事は本協会の会務を執行する。 
    7. 会計監査は本協会の会計を監査する。 
    第8条役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
    1. 役員に欠員を生じた場合又は事業運営に支障を来す場合は、第6条の5項
     (ロ)により補充役員を選出することが出来る。但し、補充役員の任期は
     残任期間とする。
    2. 途中退任する理事は、退任予定の30日前までに退任届を提出する。
    3. 全ての理事は、再任の受託が出来ない時は、任期満了の30日前までに
     再任辞退届を提出する。 
    4. 任期満了までに次期再任の内示が無い者は、任期満了をもって解任とする。 
    5. 協会の名誉及び会の運営に著しく影響を及ぼす不名誉行為があった場合、
     即刻理事会にて解任を通告する。
    第9条役員はすべて次の役員が決定し、就任するまでその職務を遂行する。
     
    第6章機関
    第10条本協会に次の機関を置く。
    総会、 理事会、 専門部会
    第11条総会
    1. 総会は、第5章第5条の役員及び本協会へ登録した各チーム代表者1名を以て
     構成する。
    2. 総会は、年度当初に会長が招集する。
     但し、緊急止むを得ず会長が必要と認めた場合は招集することが出来る。
    3. 総会は、会計監査の承認及び理事会の会務について報告する。
    第12条理事会
    1. 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事をもって構成し、会長の
     承認を得て理事長が招集する。
    2. 理事会は、次の会務を執行する。
     (イ)本協会の役員に関する件
     (ロ)本協会の登録に関する件
     (ハ)本協会の運営に関する件
     (ニ)本協会の会計に関する件
     (ホ)その他協会に必要と認められる事項
    3. 理事会は、前項の事項に関して年度当初の総会に報告しなければならない。
    第13条専門部会
    1. 本協会に下記の専門部を置く。 
     総務部、 競技部、 審判部
    2. 専門部の各部長は理事長、副理事長が推薦し、理事会にて決定する。 
     
    3. 専門部会は部長が必要に応じて招集する。 
     但し、その結果は理事会に報告する。
    4. 専門部の担当業務は下記の通りとする。 
     (イ)総務部
       渉外、広報、会計(第7章に関する会計業務の執行)、庶務事項、表彰、
       式典、会議記録の保存、その他各部に属さない事項。
     (ロ)競技部
       大会運営と競技に必要と認められる事項、登録規定に基づく審査業務、
       登録書類の保管業務、バレーボール技術指導、講習会の開催、指導者
       育成の業務、バレーボール愛好者拡大に関する事項。
     (ハ)審判部
       中野区公認審判員規定に基づく、審判員の管理と技術向上、審判員の
       育成、審判員派遣依頼に関すること、競技規則の徹底、その他審判に
       必要と認められる事項。
     
    第7章会計
    第14条本協会の経費は下記のもので支弁する。
    年会費、登録費、事業収入、補助金、その他の収入
    第15条本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
    第16条会計年度の終りに、剰余金のあるときは、翌年度に繰越す。
    第17条本協会の予算及び決算は、会計監査の監査を経たうえ理事会の承認を得て
    総会に報告しなければならない。
     
    第8章附則
    第18条本協会の運営を円滑にする為、細則を定める。
    細則の改廃は、理事会に於いて行なう。
    第19条この規約を変更せんとする時は、総会の承認を得なければならない。
     
    1951年 4月 1日制定
    中略(13回改定)
    2024年 4月14日改定
     
     

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